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敷地延長と何が違う?「私道・共有道路」を知っておこう

こんにちは!不動産事業部、宅建士の兒玉です。

以前のブログでは、「敷地延長(旗竿地)」についてご紹介しました。

旗竿地は、道路から細い通路状の部分を通って奥に敷地がある土地のことです。

一方で、土地探しをしていると「私道」「共有道路」という言葉もよく目にします。

「敷地延長と同じこと?」
と思われる方も多いのですが、実は少し意味が違います。

敷地延長は「土地の形」

敷地延長とは、土地そのものの形状を表す言葉です。

道路に接する部分が細く、その先に敷地が広がる、旗のような形をしています。

私道・共有道路は「道路の種類」

一方、私道とは個人や複数人が所有している道路のことです。

また、複数の土地所有者で持ち分を共有している道路を「共有道路」と呼びます。

つまり、

  • 敷地延長=土地の形
  • 私道・共有道路=道路の所有形態

という違いがあります。

私道だから悪い土地とは限りません

「私道」と聞くと、不便なイメージを持つ方もいらっしゃいます。

しかし、私道や共有道路だからといって、必ずしも住みにくい土地というわけではありません。

交通量が少なく、お子さまが安心して遊べる環境だったり、落ち着いた住環境が魅力になるケースもあります。

一方で、購入前には確認しておきたいポイントもあります。

例えば、

  • 持ち分はあるか
  • 上下水道などの管理はどうなっているか
  • 将来の維持管理について決まりがあるか

などです。

土地は「価格」だけで判断しないことが大切

土地は広さや価格だけでは判断できません。

道路の種類や土地の形によって、暮らしやすさや将来の使いやすさが変わることがあります。

松村デザイン建築事務所では、土地の条件だけでなく、「どんな家が建てられ、どんな暮らしができるか」という視点で土地選びのお手伝いをしています。



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